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令和3年分確定申告特集②

 前回に引き続き、令和3年分確定申告に関しての内容をお伝えさせていただきます。

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(1)押印欄の廃止

 近年の政府の方針により、公的書類の押印義務の廃止が進んでいることはご存知かと思います。その流れを受け、今回の確定申告から確定申告書類への押印欄が廃止となりました。廃止された押印欄の一例として、下記のような所得税の確定申告書の第1表があります。

(改正前)

(改正後)

(改正前)

(改正後)

(2)添付書類の省略

 ①ふるさと納税の寄附金受領証明書の添付省略

 ふるさと納税を行い寄附金控除の適用を受けるためには、各自治体が発行する「寄附金受領証明書」を確定申告書に添付することが必要ですが、令和3年分の確定申告から、寄附先ごとの「寄附金受領証明書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとされました。

 ※あくまで「できる」規定のため、今まで通り「寄付金の受領書」のみの添付も可能です。

 特定事業者とは、ふるさと納税の手続きを取りまとめているポータルサイトの運営者のことを指します。さとふるやふるさとチョイスなどの主要な事業者は特定事業者に指定されていますが、詳細は下記の国税庁のリンクをご確認ください。

 「令和3年分の確定申告からふるさと納税(寄附金控除)の申告手続が簡素化されます

 特定事業者のサイトからダウンロードした 「寄附金控除に関する証明書」 はデータのファイル形式が「XML形式」のため、PDF形式で閲覧するためには、国税庁のサイトで入手できる「QRコード付証明書等作成システム」を使用して変換する必要があります。

 e-Taxを利用してご自身で確定申告を行う場合には「XML形式」のまま 「寄附金控除に関する証明書」を利用できますが、書面で確定申告する場合や税理士に依頼している場合などはPDF形式に変換後に印刷するか、もしくは特定事業者に郵送での発行を依頼するなどの対応が必要と考えられます。

 ②不動産の譲渡、贈与、ローン控除申告時の「登記事項証明書」の省略

 居住用財産を売却した場合の軽減税率の特例等の適用をする場合に、今までは添付書類として必須であった「登記事項証明書」について、「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」を提出することにより提出を省略することができるようになりました。

 上記の明細書さえ作成すれば手許にある「登記事項証明書」 を税務署への添付書類のためにもう1部準備する必要がなくなることとなります。

 また、贈与税の「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の規定を適用する場合には該当の不動産の「登記事項証明書」の添付が必要でしたが、 不動産番号を記載することにより、「登記事項証明書」の添付は省略可能となりました。

(令和3年分 贈与税申告書 第一表の二の抜粋)

 贈与税と同様に、「住宅借入金等特別控除」の適用を受ける場合には該当不動産の「登記事項証明書」の添付が必要でしたが、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に 不動産番号を記載することにより、「登記事項証明書」の添付は省略可能となりました。

 なお確定申告の添付書類に関しては、今後も下記のようにデータの自動取込等が適用開始される予定となっています。

 「国税庁 税務行政のデジタル・トランスフォーメーションー税務行政の将来像2.0ー」より抜粋

 

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