令和6年分確定申告特集②

前回に引き続き、令和6年分確定申告に関しての内容をお伝えさせていただきます。
今回は定額減税について説明致します。
(1)定額減税の概要
定額減税とは、納税者(国内居住者のみ)、同一生計配偶者及び扶養親族(いずれも国内居住者に限る)1人につき、令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割から1万円が減税される制度です。
ただし、所得税・住民税ともに、令和6年(度)分の合計所得金額が1,805万円以下(=給与収入のみの方の場合、年収2,000万円以下)である場合に限ります。
定額減税額の計算の対象となる同一生計配偶者等に該当するか否かについては、原則としては「令和6年12月31日」の時(ただし、その者がこれらの時に既に死亡している場合には、その死亡の時)の現況により判定します。
国税庁が開設している特設ページに詳しく説明があるため、より詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
(2)確定申告における定額減税の注意点
同一生計配偶者及び扶養親族(いずれも国内居住者に限る)に係る定額減税の適用を受けようとする場合には、確定申告書にその同一生計配偶者等の氏名、生年月日、マイナンバー等を記載する必要があります。年末調整の際に既に定額減税の適用を受けている方であっても記載が必要になるため注意が必要です。
なお、参考ですが、配偶者控除や扶養控除等については、年末調整においてそれらの控除を受けた納税者で、その控除額及びその合計額に変更がない場合は、その控除の対象である配偶者及び扶養親族の氏名等については確定申告書への記載は不要です。
(3)申告書への記載箇所
定額減税を受けるためには確定申告書への記載が必要ですが、具体的な記載箇所は下記のとおりです。
第1表では、下記の赤枠で囲った箇所に、定額減税に係る特別税額控除額及び人数を記載します。
第2表では、下記の赤枠で囲った箇所に、定額減税の適用を受けようとする同一生計配偶者等の氏名、生年月日、マイナンバー等を記載します。
(4)まとめ
令和6年分の確定申告では、定額減税の適用が最も注意する点と言えるでしょう。年末調整で既に定額減税の適用を受けている方でも、例えばふるさと納税に伴う寄付金控除の適用を受けるために確定申告を行う方は、定額減税の適用漏れが無いように注意する必要がありそうです。