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成年年齢の引き下げによる影響

 「民法の一部を改正する法律」が令和4年4月1日から施行され、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。今回は成年年齢引き下げによる影響について解説します。

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(1)「成年年齢」はいつから変わるのか

 明治時代以降の約140年間、日本での成年年齢は20歳と民法で定められていました。この民法が改正され、令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わりました。

 この改正により、令和4年4月1日に18歳、19歳の方は令和4年4月1日に新成人となります。現在、未成年の方は、生年月日によって新成人となる日が次のようになります。

(2)18歳でできるようになること

 成年年齢が引き下げられたことにより、18歳、19歳の方は、親の同意を得ずに様々な契約をすることができるようになりました。例えば、携帯電話を購入する、一人暮らしのための部屋を借りる、クレジットカードを作成する、自動車ローンを組むといったことができるようになります。

 また、税理士業務と関連する分野ですと、相続の場合の遺産分割協議についても、これまでは18歳、19歳の方は行為能力がないことから特別代理人を選任する必要がありましたが、今後は単独で遺産分割協議に参加することができるようになり、特別代理人を選任する必要がなくなりました。

 なお、令和4年4月1日より前に18歳・19歳の方が親の同意を得ずに締結した契約は、改正民法の施行後も引き続き取り消すことができます。

 また、女性が結婚できる最低年齢は16歳から18歳に引き上げられ、結婚できるのは男女ともに18歳以上となりました。

 一方、飲酒や喫煙、競馬などの公営競技、養子縁組、大型・中型自動車運転免許取得に関する年齢制限はこれまでと変わらず20歳です。健康面への影響や非行防止、青少年保護等の観点から現状維持となっています。

(3)税制上の影響

 相続税の計算における未成年者控除については、これまでは相続人の年齢が「20歳未満」であることが要件でしたが、今後は「18歳未満」に引き下げられることになります。

 また、贈与の場合の各種特例として、下記のものはこれまでは受贈者の年齢が「20歳以上」であることが要件でしたが、すべて「18歳以上」に引き下げられます。

出典:国税庁「民法の改正(成年年齢引下げ)に伴う贈与税・相続税の改正のあらまし

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