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令和5年分確定申告特集①

今年も確定申告の時期が近付いてきたため、確定申告に関する情報をお伝えさせていただきます。

(1)令和5年分確定申告特集が公開されました

先日、国税庁のホームページで「令和5年分 確定申告特集」のサイトが公開されました。同時に、令和5年分の「確定申告書等作成コーナー」も公開されています。

令和5年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は令和5年2月16日(金)から同年3月15日(金)までです。なお、個人事業者の消費税等の申告期限は同年4月1日(月)までで、贈与税の申告期限は 同年3月15日(金)までです。

「令和5年分 申告期限・納付日一覧」

 

(2)還付申告の受付が開始されました

各種所得などの集計の結果、税金が還付されることになる場合には、通常の確定申告の受付開始日(令和5年2月16日)前に申告書を提出することが可能です。

早く手続きを行えば早く還付が受けられるため、集計に時間をあまり要しない方や既に資料の準備が整っている方で還付申告となる方は、早めに申告を終わらせておくのもいいかもしれません。

源泉徴収票や支払調書などは毎年1月から2月頃に入手することが多いためまだすべての資料はそろっていないことが多いですが、できるところから準備を進めておくことが大切です。

 

(3)振替納税、ダイレクト納付のおすすめ

税金の納税に関しては金融機関や税務署で現金で納税する方法もありますが、「振替納税」や「ダイレクト納付」により納税することも可能です。(その他にも現金以外での納税方法はいくつかありますが、割愛します)

 (A)振替納税

振替納税とは、納税者ご自身名義の預貯金口座からの口座引落しにより、確定申告書に記載された納税額が振替納税日(上記の表をご参照ください)に引き落とされる納税方法です。

事前に提出する振替依頼書は税務署に置いてあるほか、ホームページからダウンロードすることもできます。用紙の記載要領や注意点は下記のリンクをご確認ください。

申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付

振替納税を利用するためには振替依頼書を事前に税務署又は希望する預貯金口座の金融機関へ提出する必要があります。問題なく登録ができれば、 振替依頼書で指定した日付以降の納税は口座振替になります。

なお翌年以降も口座振替となりますが、転居をし管轄の税務署が変更となった場合には、新たに振替依頼書を提出する必要があるためご注意ください。

 

 (B)ダイレクト納付

贈与税は振替納税に対応していませんが、ダイレクト納付の登録をしておくことで金融機関や税務署の窓口に行かなくても納税ができるようになります。

ダイレクト納付を利用するためにはe-Taxを利用していることと事前に届出書を提出しておくことが必要になります。詳細は下記のリンクをご確認ください。

ダイレクト納付の手続

【手書用】国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書

振替納税と主に異なるところは、①依頼書の届け出から登録まで1か月程度の期間がかかる、②ほぼすべての税目が対象、③納期限までの任意の日付に納税が可能、④自分(もしくは税理士等)で納付の手続きを行わないといけないという点が考えられます。

初めの登録は少し手間がかかり、納付の手続きを忘れないようにしないといけませんが、慣れてしまえば簡単に納税ができるようになります。

 

(4) まとめ

申告期限まではまだ期間はありますが、2月は日数が少ないこともあり気づけば期限間近ということになる方も多いと思います。また1月は法定調書や償却資産の申告も必要なため、2月になってから確定申告の準備をされる方も多いと思いますが、準備に思ったよりも時間がかかることもあるため、早めに準備しておくことが重要です。

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