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令和5年分確定申告特集②

前回に引き続き、令和5年分確定申告に関しての内容をお伝えさせていただきます。

今回は上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直しについて説明致します。

上場株式等に係る配当所得の課税方法には、「総合課税」、「申告分離課税」、「確定申告不要」の3つがあり、納税者が好きなように課税方法を選択でき、また、所得税と住民税で異なる課税方法を選択することができましたが、令和5年分の確定申告からは課税方式を一致させることとなりました。

(東京税理士会研修資料「令和5年分 確定申告における留意点」より抜粋)

また、上記の改正に伴い、確定申告書第2表の様式が下記の通り変更となりました。

 

令和4年分までは上場株式等に係る配当所得に関して、所得税は申告し配当控除を受け、個人住民税では申告不要とし各種保険料の増額を防いでいたケースが見受けられましたが、今回の改正により所得税と個人住民税で課税方式を一致させることとなったため、配当等を申告される方はよく検討して申告する必要がありそうです。

申告不要の配当等を申告する場合には、例えば、合計所得金額を基準に適用可否が決まってくる配偶者控除や扶養控除、寡婦控除やひとり親控除などを適用している場合には、それらを考慮したうえで申告するかどうかを検討する必要があります。また、住宅ローン控除や住宅取得等資金の贈与の特例などもその適用を受ける年分の合計所得金額が適用要件になっているため注意が必要です。

申告不要の配当等をあえて申告するケースは、過去の記事をご参照ください。

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