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インボイス制度に関してよくあるご質問②

令和5年10月1日からインボイス制度が開始されました。国税庁が公表しているQ&Aのうち、実務をしていてよくいただくご質問を抜粋し、解説致します。

 

(軽減税率の適用対象となる商品がない場合)

問74 当社は、日用雑貨の卸売を行う事業者です。当社では、軽減税率の適用対象となる商品の販売がなく、買手の仕入税額控除のための請求書等の記載事項を満たすものとして、次の請求書を取引先に交付しています。 当社が交付する請求書を適格請求書とするためには、記載内容にどのような変更が必要でしょうか。【平成30年11月追加】【令和5年10月改訂】

ご質問のように、販売する商品が軽減税率の適用対象とならないもののみであれば、「軽減対象課税資産の譲渡等である旨」の記載は不要であり、これまでと同様に課税資産の譲渡等の対価の額(税込価格)の記載があれば、結果として「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額」の記載があるものとなります。 なお、適用税率(10%)や消費税額等の記載が必要となる点には、ご留意ください。

上記の記載例のように、軽減税率の商品を扱っていない場合には、「8%対象 0円」などの記載は不要です。請求書等に記載事項があまりに多いと受け取る側も見づらいため、余計な情報は記載する必要はありません。なお、適格請求書の記載事項は過去の記事で扱っているため、併せてご参照ください。

 

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